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30代で家を建てよう!

ファミリアは二世帯のライフスタイルに合わせて
二つの家族の生活機能をきっちり分離する「独立スタイル」
生活の一部分を共有する「共有スタイル」
の二つのスタイルをご用意しました。

■3,500万円までが非課税・贈与税の特例措置

住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)

相続時精算課税制度 特例の場合 相続時精算課税制度とは、相続時に相続税で課税することを前提に贈与税の税負担を大幅に軽減し、生前贈与を円滑にすることを目的に導入された制度です。

 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例として、平成21年12月31日までの特例として、贈与者(親)の年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大し、1,000万円が上乗せされ、3,500万円までが非課税となっています。

●詳しくは、下記をご確認下さい。

・財務省HP  住宅資金に係る相続時精算課税制度の特例>>

・国税庁HP(相続時精算課税制度)  住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例>>

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