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30代で家を建てよう!

30代で家を建てよう! 住宅購入者の48.2%が30代! 自分たちにとっての豊かさを重視

■3,500万円までが非課税
   贈与税の特例措置

住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例
(相続時精算課税制度)

相続時精算課税制度とは、相続時に相続税で課税することを前提に贈与税の税負担を大幅に軽減し、生前贈与を円滑にすることを目的に導入された制度です。

 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例として、平成21年12月31日までの特例として、贈与者(親)の年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大し、1,000万円が上乗せされ、3,500万円までが非課税となっています。

相続時精算課税制度 特例の場合

詳しくは、

・財務省HP
 住宅資金に係る相続時精算課税制度の特例>>

・国税庁HP
 住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例>>
(相続時精算課税制度)

をご確認下さい。

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